山形コミュニティ新聞WEB版

相続の基礎知識

相続の基礎知識/(57)未成年者・障害者控除

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 所得税や住民税などの計算では、未成年や障害者を養っている場合は扶養控除(15歳以下は控除対象外)や障害者控除を適用することができ、その年分の税金が減額されます。では相続税ではどうなるのでしょうか?

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