保険の基礎知識
保険の基礎知識/No.05 出生時育児休業給付金
従来からの育児休業給付金に加え、昨年10月から「出生時育児休業給付金」が追加されたのをご存知ですか?
昨年10月に創設
出生時育児休業給付金は、子どもの出生から8週の間に4週間までの出生時育児休業を取得した場合、一定の条件を満たせば支給されます。分割して2回取得することも可能です。
対象は産後休業を取得していない方なので、主に男性(夫)になるでしょう。このため出生時育児休業は「産後パパ育休」とも呼ばれます。
支給には一定の条件が
一定の条件とは①雇用保険に加入していること②休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること③休業期間中の就業日数が最大10日以下であること④子どもの出生から8週を過ぎて6カ月までの間に、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと――などです。
支給額は原則67%
支給額は、休業開始時賃金日額×休業期間の日数(最大28日)×67%です。休業開始時賃金日額とは、出生時育児休業開始前の直近6カ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た金額のことです。
例えば、休業開始前の賃金月額が21万円の方が14日間の出生時育児休業を取得した場合、賃金日額7000円(=21万円×6カ月÷180)×14×67%=6万5660円が支給額になります。
休業中に就業して賃金が支払われる時は、減額や支給停止の調整となる可能性もあります。
勤務先に相談を
出生時育児休業は従来の育児休業とは異なる制度のため、併用可能です。ただ、社会保険料免除との兼ね合いなど細かい注意点や手続きもありますので、取得をお考えの方は早めに勤務先に相談することをお勧めします。
社会保険労務士
中嶋 英統(なかじま ひでのり)
1988年(昭和63年)山形市生まれ。2010年に社会保険労務士資格取得。趣味は健康管理。