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保険の基礎知識

保険の基礎知識/No.02 産休・育休中の社会保険料

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 会社勤めの女性が出産や育児で休業する場合、「出産手当金」と「育児休業給付金」が受け取れることは広く知られています。ではこの間、社会保険料も減免されることはご存知ですか?

すべて減免されます

 結論から言えば、会社に勤めていて勤務先の健康保険に加入している人なら正社員、パートタイマーなど雇用形態に関わらず健康保険、厚生年金保険などの社会保険料は減免されます。
 期間は出産予定日の42日前から出産後56日までの産休期間と、産休を終えて育休を始めた日を含む月から終了する日の翌日を含む月の前月までの期間となります。

被保険者資格は継続

 この間、給与明細書に記載されている社会保険料の支払いはすべてなくなることになりますが、減免期間中も被保険者資格は継続します。
 厚生年金は保険料を払ったものとして計算するため、将来の年金額が減ることはありません。

国民健康保険はまだ

 ただフリーランスの方などが加入している国民健康保険の場合、残念ながら現時点では保険料が減免される仕組みはありません。ただ2022年11月の社会保障審議会で厚生労働省から「産前産後期間における国民健康保険料の免除」が提案され、実現に向け動き出しています。

国民年金は実現

 またフリーランスと雇用労働者の格差是正を狙う政府の方針として、19年から国民年金も厚生年金と同様に産休・育休期間の減免措置が講じられるようになりました。
 国民年金もこの期間中は保険料を納付したものとして将来の年金額に反映されます。

届け出をお忘れなく

 こうした制度は必ず届け出が必要で、勤務先への報告やお住まいの市町村への届け出を忘れないようご留意ください。

社会保険労務士

中嶋  英統(なかじま ひでのり)

1988年(昭和63年)山形市生まれ。2010年に社会保険労務士資格取得。趣味は健康管理。

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