保険の基礎知識
保険の基礎知識/No.01 労災保険の特別加入
労災保険は原則として、仕事中の災害に対して雇用労働者に治療費などが支払われる制度ですが、企業に雇用されていない個人事業主でも労災保険に入れる「特別加入制度」があります。
費用は自己負担
特別加入が認められれば雇用労働者と同様、仕制度でしたが、昨今は働き方の多様化を後押しするためもあってか、厚生労働省が加入対象を積極的に広げています。
加入対象も増加中
昨年から対象に加わったのは柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師など。厚労省によれば、これらの事業主は施術による腰痛や捻挫を訴える人が目立つほか、視覚障害者が多いため障害物に気づかず転倒してケガをするケースも多いそうです。
また歯科技工士、フリーランスのIT人材、俳優やアニメ声優などのほか、65~70歳で創業を目指す人、さらには走行中の事故が多いウーバーイーツや出前館のような宅配代行サービスの自転車配達員が加わったのも興味深いところです。
特別加入団体で手続き
特別加入の手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体を通して行う必要があります。特別加入団体は対象業種や作業内容によって承認を受ける必要があるため、団体によっても加入できる業種や作業内容に制限がありますのでご注意ください。
検討してみては
対象業種・対象作業を行う事業主の方は、特別加入をご検討されてみてはいかがでしょうか
社会保険労務士
中嶋 英統(なかじま ひでのり)
1988年(昭和63年)山形市生まれ。2010年に社会保険労務士資格取得。趣味は健康管理。