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相続の基礎知識

相続の基礎知識/(44)相続人に行方不明者が!

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 相続が発生し、遺言がない場合は相続人全員による遺産分割協議が行われます。ただ相続人の中で連絡が取れない、または行方不明者がいる時はどうなるのでしょうか?

不在者財産管理人

 そんな時に相続手続きを進めるには、ひとつの方法として「不在者財産管理人」という制度の利用が考えられます。
 これは行方不明者などに代わって遺産分割協議に参加する人物(不在者財産管理人)を家庭裁判所が選任し、その人物が行方不明者の権利を代行するというものです。

専門家が選任されます

 通常、不在者財産管理人には弁護士や司法書士など法律の専門家が選任されます。言うまでもなく、不在者とそれ以外の相続人との利害は一致しないため、法律家には公正さが求められます。
 そして遺産分割協議では不在者の利益を保護するような内容でなければならず、最終的には家裁の許可を得る必要があります。
 仮に不在者の利益が著しく侵されるような協議結果になったとしても、家裁が許可することはないでしょう。

失踪宣告の検討も

 遺産分割協議の成立後、管理人は家裁の監督を受けながら不在者の財産を保管することになりますが、永久に保管することはできません。この場合には「失踪宣告」という制度を検討する必要があります。   
 これは不在者の生死が7年間明らかでない時、不在者以外の相続人の申し立てにより家裁が失踪の宣告をする制度です。
 失踪宣告が下されれば不在者は法律上は死亡したとみなされ、今度は不在者の財産の相続が開始されることになります。

専門家に相談を

 相続人の中に不在者がいる場合、戸籍の取得や家裁への申し立てなど何かと手続きは煩雑で、お近くの専門家にご相談することをお勧めします。

司法書士

遠藤 和法(えんどう かずのり)

1988年(昭和63年)天童市生まれ。2011年に司法書士資格取得。趣味はウイスキー。

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