相続の基礎知識/(08)法定相続人
「法定相続人」とは民法で定められた相続人のことをいいます。では、どんな人が法定相続人になるのでしょうか。
相続人とは
法定相続人(以下、相続人)になれるのは配偶者と血族です。血族とは文字通り血縁関係にある人を指しますが、民法では養子や養親も血族に含まれます。
配偶者は必ず相続人になれますが、相続人になれる血族には順位があります。第1順位が子、第2順位が両親や祖父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。
先順位にランクされる血族がいない時に初めて後順位の血族が相続人になることができます。
代襲相続
ここで問題です。第1順位の子がいない場合は第2~第3順位の血族が相続人になりますが、かつては子が存在し、その子が孫を残してすでに死亡していた場合はどうなるのでしょうか?
正解は、死んだ子に代って孫が相続人になります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
相続人となるべき兄弟姉妹が先に死亡していた場合にも代襲相続が認められ、兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)が相続人になります。
法定相続分
法定相続分ですが、配偶者と子が相続人の場合、配偶者が2分の1、子が2分の1です。子が2人以上なら全員で2分の1を分けます。
配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。直系尊属が2人以上なら全員で3分の1を分けます。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が2人以上なら全員で4分の1を分けます。
専門家に相談を
相続は誰が相続人なのかを調査するところから始まります。お悩みの方は専門家に相談されることをお勧めします。
遠藤直樹法律事務所 弁護士
遠藤 直樹(えんどう なおき)
1985年(昭和60年)山形市生まれ。2014年に司法修習修了。趣味は釣り。山形県弁護士会所属。