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相続の基礎知識

相続の基礎知識/(04)遺族年金

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 今回は遺族年金のお話です。遺族年金とは、生計を担う人や国民年金、厚生年金に加入していた人が亡くなった時、遺族に支給される年金です。
 遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。

遺族基礎年金とは

 まず遺族基礎年金は、亡くなった人が国民年金に加入していて、その人に生計を維持されていた「子どものいる配偶者」または「子ども」が受け取れます。
 ここでいう子どもとは18歳未満(障害のある子は20歳未満)で、同年金の目的はいわば〝子育て支援〟。このため子どもが18歳(同20歳)になった年度末を過ぎれば受給権はなくなります。

受給額は一律です

 受給額は加入期間に関わらず一律で、本年度の場合、子どものいる配偶者は「年78万900円+子どもの加算額」、子どもだけは「年78万900円+2人目以降の加算額」です。

遺族厚生年金とは

 もうひとつの遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に受け取れます。対象となるのはその人に生計を維持されていた(1)配偶者・子ども(2)父母(3)孫(やはり18歳の年度末まで)の順のうち一番順位の高い人です。
 このうち夫や父母、祖父母は55歳以上が対象で、妻には年齢制限はありませんが、30歳未満で子どもがいない場合は5年間だけの受給になります。
 額は報酬比例部分の4分の3です。

制度は複雑怪奇

 遺族年金は故人が加入していた年金の種類や納付状況などにより受給額が大きく異なります。他にも、状況に応じた加算の仕組みがあることや、国民年金の独自給付とされる寡婦年金や死亡一時金の制度もあって極めて複雑です。
 万一の場合に備えるためにも、事前に専門家にご相談することをお勧めします。

社会保険労務士

中嶋  英統(なかじま ひでのり)

1988年(昭和63年)山形市生まれ。2010年に社会保険労務士資格取得。趣味は健康管理。

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